SERVICE 02 — TAX

ジョージアの税制を
正しく・有利に活かす

エストニア型の法人税 個人事業主の1%課税 領域主義課税——
制度を正確に理解した上で 無理のない節税と確実な申告を両立します

ジョージア税制の全体像

ジョージアが「節税の地」と呼ばれるのは、シンプルで低率な税制と領域主義課税によります。ただし、ネット上の断片的な情報には誤解も多く、業種や所得の種類によって扱いが大きく異なります。まずは正しい全体像から。

税目概要
法人税エストニア型。利益を留保する限り非課税、配当など利益分配時に15%課税。
配当課税配当に対して原則5%(源泉)。
個人所得税標準税率20%。ただし国外源泉所得は領域主義により原則対象外。
小規模事業者(IE)売上50万GELまで1%(超過分3%)。対象業種に制限あり。
付加価値税(VAT)18%。直近12か月の課税売上が10万GEL超で登録義務。
課税の考え方領域主義(テリトリアル)。国外源泉の個人所得は原則非課税。

※ 税率・要件は2025年時点の一般的な情報です。制度は変更される場合があり、適用可否は個別事情によります。

個人事業主の「1%課税」を正しく使う

個人事業主(Individual Entrepreneur / IE)として登録し、小規模事業者ステータスを取得すると、年間売上50万GEL(約18万USD)までは売上に対して1%という非常に低い課税で済みます。超過分は3%、超過が2年連続すると翌々年の1月にステータスを失います。

注意すべき「対象外業種」があります。法律・公証、税務・監査コンサルティング、医療、金融サービス(両替・仲介等)、ライセンスを要する業種などは1%制度の対象外です。「コンサルタント」という肩書きでも、実態によっては対象外と判断されることがあります。ここを誤ると後から追徴になりかねないため、事前の判定が重要です。

1%制度の対象になりやすい例

  • ITフリーランス・ソフトウェア開発
  • デジタルマーケティング・デザイン等の役務
  • その他、対象外業種・ライセンス業種に該当しない事業

法人か、個人事業主か

「1%の個人事業主」と「エストニア型の法人」は、どちらが有利かがケースで分かれます。売上規模、経費構造、将来の資金の引き出し方、他国での居住・課税状況によって最適解は変わります。当事務所は、設立の段階からこの設計に関与できるのが強みです。

国際税務・居住地の判定

ジョージアの領域主義課税は魅力的ですが、日本を含む他国の「税務上の居住者」判定や租税条約との関係を無視すると、二重課税や想定外の課税を招きます。日本の居住者・非居住者の区分、183日ルール、実質的な生活の本拠など、日本側の観点も踏まえてご案内します。

個別の税務判断は、必ず最新の法令とご自身の事実関係に基づいて行う必要があります。本ページは一般的な情報提供であり、特定の税務アドバイスではありません。具体的なプランニングは無料相談にてお伺いします。

提供する税務サポート

  • 法人税・個人所得税・VATの申告代行(毎月の申告含む)
  • 小規模事業者(IE)登録・1%ステータス取得の可否判定と手続き
  • タックスプランニング(法人/個人、単独/多拠点)
  • 配当・利益分配の設計
  • 日本の居住地判定・二重課税に関する論点整理
FAQ

税務サポートのよくある質問

ジョージアはエストニア型の法人税制を採用しており、利益を社内に留保している限り法人税は課されません。配当など利益を分配した時点で15%が課税されます。したがって「利益を引き出さない限り0%」であり、引き出せば課税される、という理解が正確です。
いいえ。個人事業主(IE)登録の上でステータス取得が必要で、法律・監査・税務コンサル・金融などの対象外業種は使えません。売上50万GEL超が2年続くと資格を失います。事前の業種判定が重要です。
単純にそうとは言えません。日本の居住者・非居住者判定や租税条約、実際の生活実態によって課税関係は変わります。誤った理解で移住・法人化を進めると二重課税や想定外の課税リスクがあります。日本側の論点も含めてご相談ください。
直近12か月の課税売上が10万GELを超えると登録義務が生じ、税率は18%です。非居住者向けB2Bサービスなど一部は扱いが異なります。売上見込みに応じて事前に設計します。

「なんとなく低税率」ではなく、根拠のある設計を。

制度を正しく理解した上で、確実な申告と無理のない節税を。まずは無料でご相談ください。

LINE相談 無料相談