エストニア型の法人税 個人事業主の1%課税 領域主義課税——
制度を正確に理解した上で 無理のない節税と確実な申告を両立します
ジョージアが「節税の地」と呼ばれるのは、シンプルで低率な税制と領域主義課税によります。ただし、ネット上の断片的な情報には誤解も多く、業種や所得の種類によって扱いが大きく異なります。まずは正しい全体像から。
| 税目 | 概要 |
|---|---|
| 法人税 | エストニア型。利益を留保する限り非課税、配当など利益分配時に15%課税。 |
| 配当課税 | 配当に対して原則5%(源泉)。 |
| 個人所得税 | 標準税率20%。ただし国外源泉所得は領域主義により原則対象外。 |
| 小規模事業者(IE) | 売上50万GELまで1%(超過分3%)。対象業種に制限あり。 |
| 付加価値税(VAT) | 18%。直近12か月の課税売上が10万GEL超で登録義務。 |
| 課税の考え方 | 領域主義(テリトリアル)。国外源泉の個人所得は原則非課税。 |
※ 税率・要件は2025年時点の一般的な情報です。制度は変更される場合があり、適用可否は個別事情によります。
個人事業主(Individual Entrepreneur / IE)として登録し、小規模事業者ステータスを取得すると、年間売上50万GEL(約18万USD)までは売上に対して1%という非常に低い課税で済みます。超過分は3%、超過が2年連続すると翌々年の1月にステータスを失います。
「1%の個人事業主」と「エストニア型の法人」は、どちらが有利かがケースで分かれます。売上規模、経費構造、将来の資金の引き出し方、他国での居住・課税状況によって最適解は変わります。当事務所は、設立の段階からこの設計に関与できるのが強みです。
ジョージアの領域主義課税は魅力的ですが、日本を含む他国の「税務上の居住者」判定や租税条約との関係を無視すると、二重課税や想定外の課税を招きます。日本の居住者・非居住者の区分、183日ルール、実質的な生活の本拠など、日本側の観点も踏まえてご案内します。